府省令令和7年11月28日

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.168
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第二十三号
省庁環境省

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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月28日|p.168

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○環境省令第二十三号
南極地域の環境の保護11関する法律平成九年法律第六-一号)第三条第五号、第七条第一項第三号及び第十一条第五項の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する
省令を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
環境大臣石原宏高
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正審価に掲げる規定の停律を付した罪力のように改め、必ず前欄及び改正法欄に対応して掲げるその信託部分に一正倍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない。ものは、これを削り
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正後
別記(第一条関係)
第四十三南極特別保護地区
(地 図)
別記(第一条関係)
第四十三南極特別保護地区
(地図)
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第168頁
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