府省令令和7年11月28日

(事業の規模の範囲及び計算方法)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.161
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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(事業の規模の範囲及び計算方法)

令和7年11月28日|p.161

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(事業の規模の範囲及び計算方法)
第三条令第一項の表第一号、第二号若しくは第四号の下欄の合計額又は同表第三号の下欄の131
内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿
易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定
外国為替相場をいう。)によるものとする。
2令第一項の表第一号又は第二号の下欄の合計額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
読み込み中...
(事業の規模の範囲及び計算方法) - 第161頁
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