府省令令和7年11月28日

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.160 - p.161
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十六号
省庁経済産業省

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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月28日|p.160-161

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正規改訂正ff
附則
(施行期日等)
1この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
2第四条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四条第三項の規定は、平成二十七年一月一日から適用する。
○経済産業省令第七十六号
スマートフオ八において利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(令和七年政令第二百七十九号)の施行に伴い.、並
びに特定デジタルプラットフオームの透明性及び公正性の向上に、関する法律 (令和二年法律第三十八号)並びに特定デジタルプラットフオームの透明性及び公正性の向上に、関する法律第四条第一項の事業
の区分及び規模を定める政令(平和三年政令第十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定デジタルプラットフォームの技術性及び公び公=性の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
経済産業大臣赤澤亮正
特定デジタルプラットフオームの透明性及び公正性の向上に、関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(令和三年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改正
改 正 前
16
(デジタルプラツ11((14ームと一体とL.て提供する事業)
第二条 令第一項の表第一号の下欄口に規定する経済産業省令で定める事業は、 デジタルプラッ
トフオーム(法第四条第二項の規定による届出に係るものに、限る。以下この条及び次条第三項
において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラッ1.フオームを利用するものに、限る。
(デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)
第二条令第一項の表第一号の下欄口に規定する経済産業省令で定める事業は、法第四条第二項
の規定による届出に係るデジタルプラッ1.フオーム(以下この条及び次条第三項におい11同
Co。)と一体とLて一般利用者 (デジタルプラットフ才ームを利用するものに、限る。 次項及び次
(商品等提供利用者に対する開示事項)
る事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第六条法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げ
4令第一項の表第一号の下欄口の国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行
3令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内
の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第160頁
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