府省令令和7年11月28日
匿名指定難病関連情報等の提供に関する省令等の一部を改正する省令
掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.158 - p.159
号外p.158-p.159
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
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匿名指定難病関連情報等の提供に関する省令等の一部を改正する省令
令和7年11月28日|p.158-159
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(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第四十五条の六(略)
2提供申出者が行う業務が法第二十七条の二第二項の規定により匿名指定難病関連情報を次の
表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を
受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほ
か、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
第五条の七第二項の表の下欄に掲げる業務
(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供す
ることができる情報)
第四十五条の七法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
(法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置)
第四十五条の八法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一(略)
二次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ匿名指定難病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認
すること。
(11 第四十五条の五第一号の規定に該当する者
(2) (略)
3 匿名指定難病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令
の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第
五号の表の上欄に掲げる匿名指定難病関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれ
ぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
口 (略)
三~五(略)
(健康保険法施行規則の一部改正)
第五条健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
改
IE
11
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第百五十五条の五法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又
は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第
一項に規定する補助金等、 地方自治法第二百三十二条の二 (同法第二百八十三条第一項の規定
(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第四十五条の六(略)
2提供申出者が行う業務が法第二十七条の二第二項の規定により匿名指定難病関連情報を匿名
小児慢性特定疾病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするもの
であるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、児童福祉法施行
規則第十七条の五第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
(新設)
(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供す
ることができる情報)
第四十五条の七法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名小児慢性特定疾
第四十五条の七法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名小児慢性特定疾
病関連情報とする。
(法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置)
第四十五条の八法第二十七条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一(略)
一次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ匿名指定難病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認
すること。
(1)一法、児童福祉法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基
づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(略)
3 匿名指定難病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令
の規定に反した等の理由により匿名指定難病関連情報等を取り扱うことが不適切である
と厚生労働大臣が認めた者
口(略)
三~五 (略)
前
(傍線部分は改正部分)
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第百五十五条の五法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又
は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第
一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定
により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開
発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務
として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める
業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の
各号のいずれにも該当しないものとする。
一法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表
の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九
年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の
規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から起算して五年を経過しない者
二~五 (略)
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第百五十五条の六法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に
掲げる業務とする。
一~五 (略)
2(略)
(介護保険法施行規則の一部改正)
第六条介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後後
により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開
発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務
として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める
業務を行う個人(第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の
各号のいずれにも該当しないものとする。
法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表
の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十
三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
算して五年を経過しない者
二~五(略)
改
正
前
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
第百四十条の七十二の九法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項
第百四十条の七十二の九法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項
に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲
に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲
げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以
げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以
下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)
下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)
に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める
に、厚生労働大臣が当該医名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める
資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の
資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の
申出をしなければならない。
申出をしなければならない。
一(略)
一 (略)
二提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
一一、熊野申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
(同じ、)であるときは、次に掲げる事項0.00195
下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号
イ当該法人等の名称及び住所
口(略)
口 (略)
三~十二(略)
三~十二(略)
2提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を
2提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を
提示し、又は提出するものとする。
提示し、 又は提出するものとする。
一(略)
一(略)
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第百五十五条の六法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に
掲げる業務とする。
一~五(略)
2(略)
(傍線部分は改正部分)
p.158 / 2
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