匿名指定難病関連情報等の提供に関する規定
令和7年11月28日|p.157
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一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
口 (略)
三~十二(略)
2(略)
3提供申出者は、匿名指定難病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」
という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定
する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報
(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)
(以下「匿名医療保険等関連情報」と(1う。)
第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿
第五条の五第三項の表の下欄に掲げる提供
名指定難病関連情報を除く。)
の申出
4~7(略)
〔法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第四十五条の五法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一
項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定に
より適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発
法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務と
して国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業
務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条
の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統
計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律
に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二~四(略)
五前各号に掲げる者のほか、匿名指定難病関連情報等(匿名指定難病関連情報及び連結対象
情報をいう。以下この号及び第四十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為
をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関
する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名指定難病関連情報等を提供する
ことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号をいう。)
口(略)
三~十二(略)
2 (略)
3提供申出者は、匿名指定難病関連情報を第四十五条の上に規定する匿名小児慢性特定疾病関
連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定す
る提供の申出のほか、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十七条の三第
一項に規定する提供の申出をしなければならない。
(新設)
4~7(略)
(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第四十五条の五法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一
項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定に
より適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発
法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務と
して国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業
務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一法、児童福祉法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する
法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二~四 (略)
五前各号に掲げる者のほか、匿名指定難病関連情報等(匿名指定難病関連情報及び児童福祉
法第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報(以下「匿名小児慢
性特定疾病関連情報」という。)をいう。以下この号及び第四十五条の八第二号において同じ。)
を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により
法第二十七条の二第一項又は児童福祉法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名指定難
病関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者