匿名医療保険等関連情報等の提供に関する業務の範囲等(厚生労働省令)
令和7年11月28日|p.155
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155令和7年11月28日金曜日官(号外第260号)
法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第五条の七 (略)
2提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の
亥の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであ
るときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に
掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならなto000
〔法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の七(略)
2提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の
表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであ
るときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に
掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならなis1.0
(新設)
(略)
匿名診療等関連情報
(新設)
(略)
報情感染症関連情報
(新設)
(新設)
(新設)
厚生労働大臣
(新設)
(略)
(略)
図書肆匿連□等問題
健康保険法施行規則第百五十五条の六第一
項各号に掲げる業務
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
匿名感染症関連情報
(新設)
(略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律施行規則第三十一条の四十
六第一項各号に掲げる業務
医{
(新設)
(新設)
(新設)
匿名障害児福祉等関連情報
(略)
匿名診療等関連情報
匿名小児慢性特定疾病関連情報
(略)
報名感染症関連情報
第月月十一日関連情報
匿名障害福祉等関連情報
(略)
内閣総理大臣
厚生労働大臣
主務大臣(障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律第百六条の
二第一項に規定する主務大臣をいう。)
(略)
報告
匿名小児慢性特定疾病関連情報
匿名障害児福祉等関連情報
(略)
報情報
匿名障害福祉等関連情報
第月月十一日
項各号に掲げる業務
健康保険法施行規則第百五十五条の六第一
児童福祉法施行規則第十七条の五第一項各
号に掲げる業務
児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六
の八第一項各号に掲げる業務
(略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律施行規則第三十一条の四十
六第一項各号に掲げる業務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律施行規則第六十八条の
三の八第一項各号に掲げる業務
難病の患者に対する医療等に関する法律施
行規則第四十五条の六第一項各号に掲げる
業務