府省令令和7年11月28日

配置販売業の業務を行う体制の基準(再掲)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.128
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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配置販売業の業務を行う体制の基準(再掲)

令和7年11月28日|p.128

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(配置販売業の業務を行う体制)
第三条法第三十条第三項の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域に
おいて医薬品の配置販売の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一~四(略)
一~四(略)
五法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項、第三項及び第五項の規定による情
報の提供その他の一般用医薬品の配置販売の業務に係る適正な管理(以下「一般用医薬品の
適正配置」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な
措置が講じられていること。
2前項第五号に掲げる配置販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含む
ものとする。
一(略)
一一般用医薬品の適正配置のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務
の実施
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配置販売業の業務を行う体制の基準(再掲) - 第128頁
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