府省令令和7年11月28日

店舗販売業者における要指導医薬品等の適正販売等のための措置(再掲)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.128
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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店舗販売業者における要指導医薬品等の適正販売等のための措置(再掲)

令和7年11月28日|p.128

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場所(薬局等構造設備規則第二条第十二号に規定する情報を提供するための設備がある場所
をいう。次号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売
し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
五(略)
六法第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条
の十第一項、第三項及び第五項の規定による情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医
薬品の販売又は授与の業務(要指導医薬品及び一般用医薬品の貯蔵並びに要指導医薬品又は
一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含
む。)に係る適正な管理(以下「要指導医薬品等の適正販売等」という。)を確保するため、指
針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う店舗にあつては、特定販定販売に関する研修を
含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第六号に掲げる店舗販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含む
ものとする。
一・二(略)
一・二(略)
二要指導医禁品等の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく
業務の実施
四(略)
読み込み中...
店舗販売業者における要指導医薬品等の適正販売等のための措置(再掲) - 第128頁
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