店舗販売業の業務を行う体制の基準に関する規定
令和7年11月28日|p.127
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十要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局におい
て要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当た
り勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(禁局等
構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十四号に規定する情報を提供
し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品
の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号に規定する情報を提供
するための設備がある場所をいう。次号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬
品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
十一~十三(略)
十四医薬品を販売し、又は授与する葉局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び
第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第
三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項の規定による情報
の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医
薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る
適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う禁局にあつ
ては、特定販売に関する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に
掲げる事項を含むものとする。
一~三 (略)
四医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関
する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(指定濫用防止医薬品の販売又は授与
にはあつては、施行規則第百五十九条の十八の七に規定する指定濫用防止医薬品販売等手順書
(以下 「指定濫用防止医薬品販売等手順書」 という。)の作成及び当該指定濫用防止医薬品販
売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
五調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作
成及び当該手順書に基づく業務の実施(指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、指
定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業
務の実施を含む。)
六・七 (略)
(店舗販売業の業務を行う体制)
第二条法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗にお
いて医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一~三(略)
四当該店舗において、要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び
登録販売者の適当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導
を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行う
ための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う
十要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局におい
て要指導医薬品又は一般川医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の調当た
り勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(禁局等
構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十三号に規定する情報を提供
し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品
の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供
するための設備がある場所をいう。次号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬
品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
十一~十三(略)
十四医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び
第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第
三十六条の十第一項、第三項及び第五項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は
授与の業務(医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店
時間以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針
の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う薬局にあつては、特定販売に関する研修を含
む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に
掲げる事項を含むものとする。
一~三(略)
四医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関
する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
五調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作
成及び当該手順書に基づく業務の実施
六・七 (略)
(店舗販売業の業務を行う体制)
第二条法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗にお
いて医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一~三(略)
いて医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
四当該店舗において、要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び
登録販売者の適当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導
を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行う
ための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う