府省令令和7年11月28日

薬局の業務を行う体制

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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薬局の業務を行う体制

令和7年11月28日|p.126

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(薬局の業務を行う体制)
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局
において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に
掲げる基準とする。
二~九 (略)
(薬局の業務を行う体制)
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に、関する法律 (昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局
において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に
掲げる基準とする。
一~九 (略)
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薬局の業務を行う体制 - 第126頁
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