府省令令和7年11月28日

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.126
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令番号昭和三十九年厚生労働省令第三号
省庁昭和三十九年厚生労働省

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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正

令和7年11月28日|p.126

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(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正)
第三条薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正
政政
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正 - 第126頁
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