府省令令和7年11月28日

店舗販売業の店舗の構造設備(新設等)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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店舗販売業の店舗の構造設備(新設等)

令和7年11月28日|p.126

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(店舗販売業の店舗の構造設備)
第二条店舗販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~十一 (略)
(新設)
十二 次に定めるところに適合する法第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供
し、 及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、 第三項及び第五項に基づき
情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの
設備が適合していれば足りるものとする。
イ~ハ (略)
(新設)
二(略)
十三 (略)
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店舗販売業の店舗の構造設備(新設等) - 第126頁
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