店舗販売業の店舗の構造設備
令和7年11月28日|p.126
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(店舗販売業の店舗の構造設備)
第二条店舗販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一~十一 (略)
11二指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合
するものであること。
TI指定濫用防止医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。
ロ指定濫用防止医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医
薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲
り受けられた医薬品を使用する者が進入することができない.よう必要な措置が採られてい
ること又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若
10くは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若
しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備を有するこ
と。ただし、指定濫用防止医薬品を陳列しない.場合又は指定濫用防止医薬品を陳列する陳
列設備から七メートル以内の範囲に情報を提供するための設備を置き、当該設備にその店
舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する場合
は、、この限りでな110.00
ハ 開店時間のうち、 指定濫用防止医薬品を販売し、 又は授与しない時間がある場合には、
指定濫用防止医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。
十三
十三 次に定めるところに適合する法第三十六条の六第一項及び第四四項に基づき情報を提供
し、、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法法
第三十六条の十一第一項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の
設備を有する場合は、いずれかの設備が適合してtoれば足りるものとする。
イムハ (略)
二指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品を陳列する陳列設備から
七メート10以内の範囲にあること。ただし、指定濫用防止医薬品陳列区画に医薬品を購入
し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくは
これらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入するこ
とができないよう必要な措置が採られている場合又は鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しく
は譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を
使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない0.00
ホ (略)
十四 (略)