府省令令和7年11月28日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する省令(準用規定等)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.90
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する省令(準用規定等)

令和7年11月28日|p.90

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5~7(略)
(準用)
第二百二十八条(略)
2前項の場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同
表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百十四条第二項
(略)
法第五十条第十二号から第十四号
まで及び第五十二条第二項第一号
(略)
法第六十一条第四号及び法第六
11二条にお11て準用する法第五
11二条第二項第一号
(略)
第二百十八条の二
(略)
(略)
(略)
法第四十三条第一項の規定に基づ
き検査を要するものとして厚生労
働大臣の指定する医薬品又は多数
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する省令(準用規定等) - 第90頁
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