高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
令和7年11月28日|p.7
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匿名医療保険等関連情報
施行規則(平成十九年厚生労働省
令第百二十九号)第五条の五第一
項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五
11
同表の下欄に掲げる提供の申出
第三項の表の上欄に掲げる情報 (匿名障害児福祉等関
連情報を除く。)
[④〕こども家庭庁長官は、第一項の規定により提出された第三十三条の二十三の三提供申出
書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、匿名
障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二十三
の三提供申出書等の訂正を求めることができる。
[⑤〕こども家庭庁長官は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じ
ることが適当と認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対し、当該申出
に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
〔⑥〕前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、当該通知に係る匿
名障害児福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こど
も家庭庁長官が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官に提出するものとする。
〔⑦〕匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、第一項の規定により提出した第三十三
条の二十三の三提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更
しようとする事項をこども家庭庁長官に申し出なければならない
第三十六条の三十の六の七
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める者は
民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助
金等、地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国
立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人
日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつ
て、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条
の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結
対象情報に係るものに限る。)、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法
律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二暴力団員等
二法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは
当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五前各号に掲げる者のほか、匿名障害児福祉等関連情報等(匿名障害児福祉等関連情報及び
匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報をいう。以下この号及び第三十六条の三十の
六の十第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の
規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の
表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同
表の下欄に掲げる者が認めた者
[条を加える。]
高齢者の医療の確保に関する法律