府省令令和7年11月28日

指定濫用防止医薬品の適正な販売等の確保に関する省令(一部改正)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.76
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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指定濫用防止医薬品の適正な販売等の確保に関する省令(一部改正)

令和7年11月28日|p.76

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(指定濫用防止医薬品販売等手順書等)
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一指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けよこ
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定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者とする。
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あるのは「薬局若しくは店舗において又は配置販売に、よつて」とする。
五その他適正な販売又は授与に関し必要と考えられる事項に関する手順
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2薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与す
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第百五十九条の十八の七薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、指定濫用防止医薬品
3法第三十六条の十一第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、前項の年齢に満たない。者で
2法第三十六条の十一第三項本文及び第二号の厚生労働省令で定める年齢は、十八歳とする。
第百五十九条の十八の六法第三十六条の十一第三項の厚生労働省令で定める数量は、指定濫用
4第二類医薬品及び第三類医薬品にあつては、、第一項各号に掲げる事項のほか、年齢及び他の
3第一類医薬品における第一項の規定の適用については、同項本文中「第百五十八条の十第一
2要指導医薬品における前項の規定の適用につい11は、同項本文中「第百五十八条の十第一項
売等手順書に基づき、適正な方法により指定濫用防止医薬品の販売又は授与に係る業務を行わ
の販売若しくは授与又は配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、指定濫用防止医薬品販
る場合においては、当該薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道府県の区域において医薬品
19前条第一項の数量を超えて指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合、
規定による情報提供及び第百五十九条の十八の五各号に掲げる事項に関する確認に関するて
等手順書(次項において「指定濫用防止医薬品販売等手順書」という。)を作成しなければなら
を販売し、又は授与する場合においては、、次に掲げる手順を記載した指定濫用防止医薬品販売
あつて、 第一項の数量の範囲内でその薬局若しくは店舗において又は配置販売によつて当該指
防止医薬品の適正な使用のために必要と認められる数量として厚生労働大臣が定める数量とす
に掲げる事項のほか、次」とあるのは「次」と、同項第一号及び第三号中「薬局において」と
中「第百五十八条の十第一項の規定により読み替えて適用される第百五十八条の八第四項各号
薬剤又は医薬品の使用の状況を確認させることとL.、同項の規定の適用につい11は、一、同項本文
項第一号及び第三号中「薬局において」とあるのは「薬局若しくは店舗においくは店舗においていて又は配置販売
条の十五第四項各号(第百五十九条の十八において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同
項の規定により読み替えて適用される第百五十八条の八第四四項各号」とあるのは第二十二年十九
の十二第四項各号」と、同項第一号及び第三号中「薬局」とあるのは「薬局又は店舗」とする。
の規定により読み替えて適用される第百五十八条の八第四項各号」とあるのは「第百五十八条
五その他法第三十六条の十一第一項の規定による情報の提供を行うために確認が必要な事項
四四当該指定濫用防止医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認する
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あつて適正な使用を確保することができないと認められる場合その他これに類する場合の対
当該数量以下の数量の指定濫用防止医薬品を頻繁に購入し、又は譲り受けようとする場合で
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指定濫用防止医薬品の適正な販売等の確保に関する省令(一部改正) - 第76頁
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