府省令令和7年11月28日

要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等(第百五十八条の十二)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.72
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等(第百五十八条の十二)

令和7年11月28日|p.72

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等)
第百五十八条の十二薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第一項の規定による情
報の提供及び指導を、 次に掲げる方法により、 その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授
与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項
第十三号若しくは第二条第十二号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備があ
る場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、
若しくは交付する場所をいう。)において行わせること。
二~八(略)
2~4(略)
第百五十九条 薬局開設者又は店舗販売業者は、 法第三十六条の六第四項の規定による情報の提
供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従
事する薬剤師に行わせなければならない。
一~六(略)
読み込み中...
要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等(第百五十八条の十二) - 第72頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →