府省令令和7年11月28日

薬局製造販売医薬品の情報提供に関する規定(別条文)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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薬局製造販売医薬品の情報提供に関する規定(別条文)

令和7年11月28日|p.72

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3薬局開設者は、薬局製造販売医薬品の特定販売を行う場合においては、当該薬局製造販売医
薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局製造販売医薬品を購入し、若しく
は譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該禁局製造
販売医薬品を使用する者が令第七十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三
十六条の四第四項の規定による情報の提供を対面又は電話により行うことを希望する場合は、
その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面又は電話により、当該情報
の提供を行わせなければならない。
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薬局製造販売医薬品の情報提供に関する規定(別条文) - 第72頁
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