府省令令和7年11月28日

特定要指導医薬品の販売等(第百五十八条の十一の二)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.72
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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特定要指導医薬品の販売等(第百五十八条の十一の二)

令和7年11月28日|p.72

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(特定要指導医薬品の販売等)
第百五十八条の十一の二薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の五第三項の規定によ
り、特定要指導医薬品につき、前条各号に掲げるもののほか、次に定めるところにより、その
薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に対面により販売させ、又は授
与させなければならない。
一当該特定要指導医薬品が、その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行
われることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を行うこと。
二前号のほか、当該特定要指導医薬品の販売又は授与の際に留意すべき事項に基づき、販売
又は授与を行うこと。
読み込み中...
特定要指導医薬品の販売等(第百五十八条の十一の二) - 第72頁
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