府省令令和7年11月28日

要指導医薬品の販売等(第百五十八条の十一)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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要指導医薬品の販売等(第百五十八条の十一)

令和7年11月28日|p.72

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(要指導医薬品の販売等)
第百五十八条の十一薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の五第一項の規定により、
要指導医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授
与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
~六 (略)
七第七条の二第一項本文に規定する方法(対面によるものを除く。)で情報提供を行つた場合
には、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、薬剤師によつて当該情報
提供が行われた者であることを確認した上で、当該情報提供を行つた薬剤師に販売させるこ
と。
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要指導医薬品の販売等(第百五十八条の十一) - 第72頁
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