府省令令和7年11月28日

医薬品医療機器等法施行規則第百四十九条の七(濫用等のおそれのある医薬品の配置)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.71
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品医療機器等法施行規則第百四十九条の七(濫用等のおそれのある医薬品の配置)

令和7年11月28日|p.71

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(濫用等のおそれのある医薬品の配置)
第百四十九条の七配置販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品(一般用医薬品に限る。)を配
置するときは、 次に掲げる方法により行わなければならない。
一当該区域にお(1て医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、 次に掲げる事項
を確認させること。
イ当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合
にあつては、当該者の氏名及び年齢
口当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使
用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及
び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
八一当該医薬品を配置販売によつて購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のた
めに必要と認められる数量を超えて当該医薬品の配置を求める場合は、その理由
二その他当該医薬品の適正な使用を目的とする配置販売による購入又は譲受けであること
を確認するために必要な事項
二当該区域にお11て医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定によ
り確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、配置させるこ
と。
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医薬品医療機器等法施行規則第百四十九条の七(濫用等のおそれのある医薬品の配置) - 第71頁
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