府省令令和7年11月28日

医薬品医療機器等法施行規則(変更計画確認・承継の届出)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品医療機器等法施行規則(変更計画確認・承継の届出)

令和7年11月28日|p.55

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第百十四条の四十五の十五厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構
(機構に対する医療機器等変更計画確認の申請)
第百十四条の四十五の十五厚生労働大臣が法第二十三条の二の十の二第九項の規定により機構
に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令第三十七条の二十九に規定する医療機器
又は体外診断用医薬品に係る法第二十三条の二の十の二第一項の確認の申請者は、機構に当該
確認の申請をしなければならない。
2(略)
(承継の届出)
第百十四条の四十六法第二十三条の二の十一第一項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、
次のとおりとする。
一(略)
一(略)
一法第二十三条の二の五第一項の承認の申請及び同条第十五項の当該承認事項の一部変更の
承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
三法第二十三条の二の五第十二項に規定する使用の成績に関する資料その他の資料
四法第二十三条の二の六の二第四項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠と
なつた資料
五~十二(略)
2・3(略)
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医薬品医療機器等法施行規則(変更計画確認・承継の届出) - 第55頁
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