府省令令和7年11月28日

医薬品等適合性調査の申請(第五十条・第十五項)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品等適合性調査の申請(第五十条・第十五項)

令和7年11月28日|p.35

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(医薬品等適合性調査の申請)
第五十条
・法第十四条第七項(同条第十五項にお11て準用する場合を含む。)若しくは第九項又は
第十四条の二の二第二項 (医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調
査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
(以下この章において「医薬品等適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書
を厚生労働大臣(令第八十条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行う
こととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
2・3(略)
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医薬品等適合性調査の申請(第五十条・第十五項) - 第35頁
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