府省令令和7年11月28日

資料の信頼性の基準(第四十五条の七)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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資料の信頼性の基準(第四十五条の七)

令和7年11月28日|p.35

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(法第十四条第十二項後段の資料の信頼性の基準)
第四十五条の七
法第十四条第十二項後段 (同条第十五項において準用する場合を含む。)の資料
の収集及び作成については、 第四十三条の規定を準用する。 この場合において、 同条第三号中
「法第十四条第一項又は第十五項の承認(法第十四条の二の二第一項の規定により条件及び期
限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第十四条の四第
一項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
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資料の信頼性の基準(第四十五条の七) - 第35頁
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