府省令令和7年11月28日

軽微な変更の届出(第四十八条)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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軽微な変更の届出(第四十八条)

令和7年11月28日|p.35

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(軽微な変更の届出)
第四十八条法第十四条第十四項の規定による届出は、様式第二十四による届書(正副二通)を
厚生労働大臣(令第八十条の規定により法第十四条第十四項に規定する権限に属する事務を都
道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行う
ものとする。
2前項の届出は、法第十四条第十三項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならな
い。
3厚生労働大臣が法第十四条の二の三第一項の規定により機構に同項に規定する医薬品審査等
を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令
第八十条の規定により法第十四条第十10項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行う
こととされた場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
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軽微な変更の届出(第四十八条) - 第35頁
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