府省令令和7年11月28日

承認事項の軽微な変更の範囲(第四十七条)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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承認事項の軽微な変更の範囲(第四十七条)

令和7年11月28日|p.35

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○飯塚の日輪亭に、第三十二條第二項第二項に關する手紙を表示すべしなるからず、
(承認事項の軽微な変更の範囲)
第四十七条法第十四条第十三項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更
以外のものとする
一~四 (略)
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承認事項の軽微な変更の範囲(第四十七条) - 第35頁
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