府省令令和7年11月28日

承認事項の一部変更の承認(第四十六条)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.35
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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承認事項の一部変更の承認(第四十六条)

令和7年11月28日|p.35

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(承認事項の一部変更の承認)
第四十六条
一法第十四条第十三項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認事項の一部
変更の承認の申請は、様式第二十三による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正
本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによ
つて行うものとする。
2法第十四条の三第一項の規定により法第十四条第十三項の承認を申請しようとするときは、
前項の申請書に、第三十八条第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。
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承認事項の一部変更の承認(第四十六条) - 第35頁
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