特定販売の方法等及びオンライン服薬指導に関する規定
令和7年11月28日|p.30
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(特定販売の方法等)
第十五条の六
薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければな
薬局開設者は
らない。
一当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医業品を販売し、又
は授与すること。
二(略)
二特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二
類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。
四(略)
(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)
第十五条の十三薬局開設者は、法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に
掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければ
ならない。
当該薬局内において薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、
及び指導を行うための設備がある場所、居宅等において調剤の業務を行う場合若しくは薬剤
師法第二十二条ただし書に規定する特別の事情がある場合におけるその調剤の業務を行う場
所又は次項第一号に規定するオンライン服薬指導を行う場合における当該薬局において調剤
に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所において行わせること。
二~六(略)
2法第九条の四第一項の薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法とし
て厚生労働省令で定めるものは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しなが
ら通話をすることが可能な方法であつて、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、当該薬剤を使
用しようとする者の求めに応じて、この項に定める方法により行われる法第九条の四第一項
の規定による情報の提供及び指導(以下この号及び次号において「オンライン服薬指導」と
いう。)を行わせる場合であつて、当該薬剤師が、当該オンライン服薬指導を行うことが困難
な事情の有無を確認した上で、当該オンライン服薬指導を行うことができるとその都度責任
をもつて判断するときに行われること。