特定販売の方法等及び調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等
令和7年11月28日|p.30
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(特定販売の方法等)
第十五条の六
五条の六薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければな
らない。
らない。
一当該薬局に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般川
医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。
二(略)
二特定販売を行うことについて広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除
く。)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医
薬品の区分ごとに表示すること。
四 (略)
(調剤された薬剤に係る情報提供及び指導の方法等)
十五条の十三薬局開設者は、法第九条の四第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に
掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければ
ならない。
一当該薬局内において薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号に規定する情報を提供し、
及び指導を行うための設備がある場所、居宅等において調剤の業務を行う場合若しくは薬剤
師法第二十二条ただし書に規定する特別の事情がある場合におけるその調剤の業務を行う場
所又はオンライン服薬指導を行う場合における当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相
互に連絡をとることができる場所において行わせること。
二~六 (略)
(削る)
八、一当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認めら
れる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
二その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するため
に必要な事項
二当該薬局にお(1て医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定
により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、
又は授与させること。