府省令令和7年11月28日

濫用等のおそれのある医薬品の販売等の規定

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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濫用等のおそれのある医薬品の販売等の規定

令和7年11月28日|p.29

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(濫用等のおそれのある医薬品の販売等)
第十五条の二薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれが
あるものとして厚生労働大臣が指定するもの(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)
を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならな120.00
一当該薬局にお(1て医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、 次に掲げる
事項を確認させること。
1当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該
者の氏名及び年齢
ロ当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者
の他の薬局開設者、 店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外
の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
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濫用等のおそれのある医薬品の販売等の規定 - 第29頁
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