オンライン服薬指導及び調剤に関する情報の提供等の規定
令和7年11月28日|p.29
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面によるもののほか、薬局開設者又は店舗販売業者が、その薬局又は店舗において医薬品の販
売又は授与に従事する薬剤師に、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の求めに応
じて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な
方法により行われる法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導(以下「オンラ
イン服薬指導」という。)を行わせる場合であつて、当該禁剤師が、当該オンライン服薬指導を
行うことが困難な事情の有無を確認し、当該オンライン服薬指導を行うことができるとその都
度責任をもつて判断するときに、次の各号に掲げる事項について医薬品を購入し、又は譲り受
けようとする者に対して明らかにした上で行うものとする
一情報通信に係る障害が発生した場合における当該障害の程度、服用に当たり複雑な操作が
必要な医薬品を当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に対してはじめて販売又は
授与する場合における当該者の当該医薬品に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を行
うことの可否についての判断の基礎となる事項
二オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項
2法第九条の四第一項の規定による調剤された薬剤に関する情報の提供及び指導にあつては、
前項中「薬局開設者又は店舗販売業者」とあるのは「薬局開設者」と、「薬局又は店舗」とある
のは 「薬局」 と、「医薬品の販売」 とあるのは 「薬剤の販売」 とあるのは「薬剤
を」と、「第三十六条の六第一項」とあるのは「第九条の四第一項」と、「医薬品に」とあるのは、
「薬剤に」と読み替えるものとする。
3法第三十六条の十一第一項の規定11よる指定濫用防止医薬品に関する情報の提供にはあつて
は、第一項本文中「薬局開設者又は店舗販売業者」とあるのは「墓局開設者、店舗販売業者又
10配置販売業者」と、「薬局又は店舗」とあるのは「薬局若しくは店舗又はその業務に係る都道
府県の区域」と、「の販売又は授与」とあるのは「の販売若しくは授与又は配置販売」と、「薬剤
師」とあるのは「薬剤師又は登録販売者」と、「第三十六条の六第一項」とあるのは「第三十六
条の十一第一項」 と、情報の提供及び指導 (以下 「オンライン服薬指導」という。)とあるの
は「情報の提供」と、「当該オンライン服薬指導」とあるのは「対面によらない方法による情報
の提供」と、同項第一号及び第二号中「オンライン服薬指導」とあるのは「対面によらない方
法による情報の提供」と読み替えるものとする。