府省令令和7年11月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証等の事務等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関部科学省
令番号部科学省令第五号
省庁部科学省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証等の事務等を定める省令の一部を改正する省令

令和7年11月28日|p.24

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第二十四条法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~八 略]
〔削る]
第三十条の三法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~十六略]
[削る]
第四十六条法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~八 略]
[削る]
[削る]
第二十四条[同上]
[一~八 同上]
九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十六条の規定によりなお従前の例によることと
された同法第十条の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証又は被保険者資格
証明書に関する事務
第三十条の三[同上]
[一~十六 同上]
十七地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文
部科学省令第五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の地方
公務員等共済組合法施行規程による組合員証、組合員被扶養者証、船員組合員証又は船員組
合員被扶養者証に関する事務
第四十六条[同上]
[一~八 同上]
九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定に
よる改正前の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証又は被保険者資格証明書に
関する事務
十令和六年厚生労働省令第百十九号附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとざ
れた同令第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九
年厚生労働省令第百二十九号)による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認
定証に関する事務
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証等の事務等を定める省令の一部を改正する省令 - 第24頁
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