行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
令和7年11月28日|p.23
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デジタル庁令・省令
行政主誌における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二-五年法律第一十十号)別会の規定に基づき、行政主総における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
○デジタル庁令第十六号
、総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
行政千続における特定の個人を識別するための書号の利用等に関する法律別式の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
改正後
改訂
改正前
第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律 (以下「法
という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~八 略]
[削る]
第二条法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~七 略]
[削る]
第四条法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~八 略]
[削る]
第二十条の二法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~十四略]
[削る]
第二十三条の二の二法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~十一略]
[削る]
第一条[同上]
[一~八 同上]
九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省
令第百十九号。以下「令和六年厚生労働省令第百十九号」という。)附則第二条の規定により
なお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則(大
正十五年内務省令第三十六号)による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証に関する
事務
第二条[同上]
[一~七 同上]
八 令和六年厚生労働省令第百十九号附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされ
た同令第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則による被保険者証に関する事務(前
条第九号に掲げるものを除く。)
第四条[同上]
[一~八 同上]
九令和六年厚生労働省令第百十九号附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされ
た同令第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則 (昭和十五年厚生省令第五号) によ
る被保険者証に関する事務
第二十条の二[同上]
[一~十四 同上]
十五私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二
号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の私立学校教職員共済
法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)による加入者証又は加入者被扶養者証に関
する事務
第二十三条の二の二[同上]
[一~十一同上]
十二国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の国家公務員共済組合法施
行規則による組合員証、組合員被扶養者証、船員組合員証又は船員組合員被扶養者証に関す
る事務