障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和7年11月28日|p.21
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
障害者の日常生活及び社会会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正両欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、必正価欄に掲げるその標記部分に一重位線を付した号を加える
正
政政
改 正 後
改政
改正前
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
第三十四条の七法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行
動援護に係る指定障害福祉サービス事業者 (法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サー
ビス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請
書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
ない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)につ
いては、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、
この限りでない。
[一~五 略]
五の二障害児対象居宅介護事業(居宅介護に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対
象として行われるものをいう。)、障害児対象同行援護事業(同行援護に係る障害福祉サービ
ス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)又は障害児対象行動援護事業(行
動援護に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)を行
う場合にあっては、利用者(障害児に限る。)の推定数
[六~十一略]
[2~7略]
(短期入所に係る指定の申請等)
第三十四条の十一
法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事
業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に
係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲
げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、
インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
[一~七略]
七の二障害児対象短期入所事業(短期人所に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対
象として行われるものをいう。)を行う場合にあっては、利用者(障害児に限る。)の推定数
[八~十四略]
[2~8 略]
(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十二
祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、
当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府
県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでな
い。
〔一~七略〕
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
三十四条の七法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行
動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サー
ビス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請
書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
ない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)につ
いては、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、
この限りでない。
[一~五同上]
[号を加える。]
[六~十一 同上]
[2~7同上]
(短期入所に係る指定の申請等)
第三十四条の十一
二十四条の十一法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事
業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に
係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲
げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、
インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
[一~七同上]
[号を加える。]
[八~十四同上]
[2~8同上]
(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
三十四条の十二法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福
祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、
当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府
県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでな
い。
[一~七同上]