府省令令和7年11月28日

匿名障害福祉等関連情報を利用する業務の要件に関する規定

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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匿名障害福祉等関連情報を利用する業務の要件に関する規定

令和7年11月28日|p.17-18

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五前各号に掲げる者のほか、匿名障害福祉等関連情報等(匿名障害福祉等関連情報及び連結
対象情報をい.う。以下この号及び第六十八条の三の十第二号において同じ。)を利用して不滴
切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の
確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害福祉等関連情報等
を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務)
第六十八条の三の八法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務は、次の各号
に掲げる業務とする。
一障害福祉分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認め
られる業務
イ匿名障害福祉等関連情報を障害福祉分野の調査研究の用に供することを直接の目的とす
ること。
ロ匿名障害福祉等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
八個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがなisこと。
二第六十八条の三の十に規定する措置が講じられてtoること。
二障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び
立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
1'匿名障害福祉等関連情報を障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援
事業に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名障害福祉等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
八前号{八及び二に掲げる要件に該当すること。
三障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究であって、
次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名障害福祉等関連情報を障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援
事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名障害福祉等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること
八第一号(八及び二に掲げる要件に該当すること。
DU障害福祉の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると
認められる業務
11匿名障害福祉等関連情報を障害福祉の経済性及び効率性10関する研究の用10供すること
を直接の目的とすること。
ロ匿名障害福祉等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
八第一号(八及び二に掲げる要件に該当すること。
五障害者等の福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次
次)
に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名障害福祉等関連情報を障害者等の福祉の増進に特に資する業務の用に供することを
直接の目的とすること。
ロ匿名障害福祉等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
八第一号ハ及び二に掲げる要件に該当すること。
(新設)
高{
する。
(3)|
第六十八条の三の九
すること。
認すること。
すること万三できる情報)
(2) 暴力団員等
(匿名障害福祉等関連情
障碍
及び改善を行うこと。
害害
11
九/
14
等等
第二項の表の上欄に掲げる情報
高齢者の医療の確保に関する法律
14
11
等等
11
14
10
14
法{
報報
}連
W/
二次に掲げる人的な安全管理11関する措置
第三
11
11
一次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
11
10
11
(法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置)
17
(1)第六十八条の三の七第一号に該当する者
それぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
11
1.4
11
第一
11
11
14
11
14
11
第第
報告
理理
報告
報告
報告
}連
ハ匿名障害福祉等関連情報に係る管理簿を整備することに
報報
11
報告
14
**
17
00
10
11
律律
第三
14
100
温温
1
46
敗敗
}
of
LIS
to
17
10
11
17
II
47
10
TI
1/8
イ匿名障害福祉等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
和{
17
扱ひ
る.
11
管管
管管
扱ひ
管理
of
10
14
11
14
17
19
理理
理理
37
理)
14
II
11
11
著者
11
17
ロ匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
第第
ロ匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にするこ
LIS
第第
11
73
が、
44
Jon
78
ロ匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること
19
第六十八条の三の十法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
14
14
第六十八条の三の九法第八十九条の二の三第二項の主務省令で定めるものは、連結対象情報と
198
1/
16
N,
ホ 匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備
二 匿名障害福祉等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価
整整
7.
務務
一項
1/
(3)(2)匿名障害福祉等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法
イ匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確
74
第五号の表の上欄に掲げる匿名障害福祉等関連情報等を取り扱うことが不適切であると
令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六
}
VR
16
眼瞼
其基
10
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11
1/8
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規模
19
及び
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1,0
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14
10
11
程程
17
十月
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10
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掲{
施|
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第第
14
務務
19
10
1
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17
1/
11
44
14
表表
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10
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11
掲げる業務
規模
11
1,
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11
10
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100
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10
11
10
務務
第第
W/
13
**
る。
14
14
18
To
同表の下欄に掲げる業務
11
11
14
16
15
14
10
11
LIS
}象
Jo
to
73
17
17
of
17
施行規則第五条の七第一項各号に
1/9
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あり
10
一事
78
11
1.
11
1,00
Jo
17
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14
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規模
かか
11
71
17
17
11
14
務{
1
10
10
15
1.
11
14
)結
17
II
第第
77
73
11
7.
4.
#
11
11
11
は、
11
10
10
現象
ある
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11
19
00
1.
11
11
に1
17
11
係{
評判
情報と
で提供
六六
法法
備備
価|
供供
(新設)
(新設)
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律
13
か、
11
表表
10
14
)
掲掲
11
73
業業
務務
11
10
19
れた
かか
14
14
14
14
00
10
14
14
n
11
11
ない
なる
56
工業
11
11
る。
10
III
10
10
n
ある
提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当す
該当す
務務
は1
**
11
11
14
状况
11
19
報報
11
る。
11
距離
11
る。
14
を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で
態態
14
198
19
10
17
1報
19
10
TO
21
1/8
Jo
提{
14
14
務務
法法
第第
Jo
1/
19
14
第第
項項
切損
規模
14
名障害福祉等関連情報
報報
10
11
77
14
1
100
11
37
第一
p.17 / 2
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