障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和7年11月28日|p.11
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府令省令
内閣府」
○[
厚生労働省令第十二号
厚生労働省
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に文接するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
厚生労働省
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和10年法律第百DES号)の一部の施行及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百八十七号)の施行に伴い.、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第八十
九条の「の二第一項及び第三項、第八十九条の一の六、第八-九条の一の十並びに第百八条並びに障害者の日常半法及び社会生活を経営的に支援するための法律施行令二平成十八年政令第十日)第五十条
第二項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める
令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改
正
後後
目次
第一章~第四章 (略)
14
11
10
14
11
第五章障害福祉計画等(第六十八条の三の二-第六十八条の三の十四)
第六章・第七章 (略)
附則
〔令第四十四条第二項に規定する額の算定方法〕
第六十五条の三
令第四十四条第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の
二の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定
障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又
はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み
替えるものとする。
(令第四十五条第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第六十五条の四令第四十五条第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第
一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において
同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上
限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(補装具費の支給の申請)
年六十五条の七法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又
は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同
じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事
項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が
完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市
町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、
改
正
前
目次
第一章~第四章(略)
第五章障害福祉計画(第六十八条の三の二・第六十八条の三の三)
第六章・第七章(略)
附則
(令第四十三条の二第二項に規定する額の算定方法)
第六十五条の三
令第四十三条の二第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六
条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給
決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者
等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と
読み替えるものとする。
(令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第六十五条の四
一令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同
条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節にお
い.て同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、 同条第二号に定める額を負
担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(補装具費の支給の申請)
(補装具費の支給の申請)
第六十五条の七
法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又
は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同
じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事
項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が
完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市
町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、