府省令令和7年11月28日

匿名障害児福祉等関連情報等の提供等に関する府令の一部を改正する府令

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
令番号令和七年内閣府令第〇号
省庁令和七年内閣府

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匿名障害児福祉等関連情報等の提供等に関する府令の一部を改正する府令

令和7年11月28日|p.10

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口 匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場
合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していること
に伴う匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を
講ずること。
五次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ匿名障害児福祉等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた
者が講ずる当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置につ(1
て必要な確認を行うこと。
ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿
名障害児福祉等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
第三十六条の三十の六の十一法第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定
する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。
第三十六条の三十の六の十二
こども家庭庁長官は、法第三十三条の二十三の三第一項の規定に
より匿名障害児福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三
十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、
当該匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第三十三条の二十三の十一第一
項に規定する手数料をいう。 以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
〔②〕前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付
しなければならない。
第三十六条の三十の六の十三令第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項
を記載した手数料納付書とする。
一手数料の額
二手数料の納付期限
二手数料の納付期限
三その他必要な事項
第三十六条の三十の六の十四こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報利用者から令第
二十三条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の
免除の許否を決定し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知
しなければならない。
第四十八条の二令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
[一~五 略]
六市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯
11属する者若しくはこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所
支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であ
つた者(第四十八条の七第一項にお(1て「質問等対象者」と11う。)からの苦情を処理するた
めに講ずる措置の概要
[七~十 略]
[②略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、令和七年十二月一日から施行する。
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
第四十八条の二令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
[一~五 同上]
六市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯
11属する者又はこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等 (法第五十七条の二第一項に
規定する障害児通所給付費等をいう。)の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援
を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一
項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
[七~十 同上]
[②同上]
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匿名障害児福祉等関連情報等の提供等に関する府令の一部を改正する府令 - 第10頁
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