国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の一部を改正する省令等(提供申出者に関する規定)
令和7年11月28日|p.3
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一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものを11いう。DI
下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号をいう。第二十六条の三十
の六の六第一項第二号イにおいて同じ。)
口[略]
[三~十二略]
②答提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書
類を提示し、又は提出するものとする。
一提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている
提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住
所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の
三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険
法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。第三十六条の三十の六の六
第二項第一号において同じ。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭
和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関す
る法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号) 第二十二条第六項に規定する書面、 国家公務員
共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条にお13て同項の規定を
読み替えて準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する書面又は地方公務員等共済
組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に
よる被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード(出入国管
理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードを
いう。同号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を
離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定
する特別永住者証明書をいう。同号において同じ。)で申出の日において有効なものその他こ
れらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二[略]
[③~⑦略]
[③~⑦略]
第十七条の四法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又
は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第
一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定
により適用する場合を含む。第三十六条の三十の六の七において同じ。)の規定により地方公共
団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律
第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交
付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該
当しないものとする。
一~五 略」
第十七条の七法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
[一~三略]
四次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ略」
ロ [同上]
一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号をいう。)
[三~十二 同上]
②提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書
類を提示し、又は提出するものとする。
一提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている
提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住
所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の
三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険
法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高
齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する
書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条
第六項に規定する書面、 国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項 (私立学校職員共済
法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地
方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康
保険口雇特例被保険者手帳、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政
令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理11関する特例法 (平成三年法律第七十一号) 第七条第一項
に規定する特別永住者証明書で申出の口において有効なものその他これらの者が本人である
ことを確認するに足りる書類
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
二[同上]
[③~同上]
*十七条の四法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又
は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第
一項に規定する補助金等、 地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定
により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開
発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務
として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める
業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
[一~五 同上]
第十七条の七法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
[一~三 同上]
四次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ[同上]