児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(改正条文)
令和7年11月28日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
目次
第一章~第一章の四〔略]
第二章福祉の保障(第七条-第三十六条の三十の六の十四)
第三章~第四章[略]
附則
第七条の四十五
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号
カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七
項に規定する個人番号カードをいう。第十七条の三第二項第一号及び第三十六条の三十の六の
六第二項第一号において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができな
い状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
第十七条の二
法第二十一条の四の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一[略]
[三~五略]
二十七条の三法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項
に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各
号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の
者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」と
いう。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために
必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾
病関連情報の提供の申出をしなければならない。
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以
下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
[イ・口略]
一同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平
成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。第三十六条の三十
の六の五第二号において同じ。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することの
できる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。