法律令和7年11月28日

障害児福祉等関連情報の提供に関する規定(匿名化措置等)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
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障害児福祉等関連情報の提供に関する規定(匿名化措置等)

令和7年11月28日|p.5

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四特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しな
い方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
五前各号に掲げる措置のほか、障害児福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害児福祉等
関連情報を含む障害児福祉等関連情報データベース(障害児福祉等関連情報を含む情報の集
合物であつて、特定の障害児福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるよ
うに体系的に構成したものをいう。)を構成する他の障害児福祉等関連情報に含まれる記述等
との差異その他の当該障害児福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏ま
えて適切な措置を講ずること。
第三十六条の三十の六の六法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関
連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとす
る同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当
該複数の者。以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者」という。)は、次に掲げる事
項を記載した書類(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書」という。)に、こども家庭庁長
官が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付し
て、こども家庭庁長官に提出することにより、当該匿名障害児福祉等関連情報の提供の申出を
しなければならない。
一匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関(国の行政機関(こども家庭庁を
除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該公的機関の名称
ロ担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号
ロ当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、
当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七当該匿名障害児福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害
児福祉等関連情報を特定するために必要な事項
八当該匿名障害児福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内
に限る。)及び管理方法
九当該匿名障害児福祉等関連情報の利用目的
十当該匿名障害児福祉等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小
限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が第三十六条の三十の六の十第二号イ1か
ら33までに掲げる者に該当しない旨
[条を加える。]
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障害児福祉等関連情報の提供に関する規定(匿名化措置等) - 第5頁
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