その他令和7年11月27日

滑走路誤進入・逸脱防止のための運航及びグランドハンドリングに関する指針

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.50
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滑走路誤進入・逸脱防止のための運航及びグランドハンドリングに関する指針

令和7年11月27日|p.50

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0 日今 日本 日本 日本 日本 日本 日 日 日 日 日 2月11年
・以下の手順等を適切に定めること,
ア運航乗務員間の意思決定、適切な介入及び役割に関する手順(構造上、その操縦に二人
を要する航空機を運航する場合に限る。)
イ航空機製造者の定める離陸、着陸及び着陸復行に関するマニュアルに従った運航手順及
びTEMの実施に係る手順
ウ運航乗務員が気象及び空港の路面状況を把握するための手順
エ実際の到着時刻に予報されている天候の悪化を考慮した着陸性能を計算する手順
オ運航乗務員が着陸復行を実施するための方針
カ航空機の製造者が設定する進入時の諸元からの許容逸脱範囲
キステライルコックピットルールを遵守するための手順
・上記の手順を必要に応じて改善するため、以下の事項を実施すること。
ア飛行データ解析、航空運送事業者等による路線運航安全監査(Line Operations Safety
Audit(LOSA))、自主的な航空安全報告等の社内プログラムを活用し、手順の遵守状況
及び不足点の評価並びに技能発揮訓練(Crew Resource Management(CRM)訓練)の
適用状況の評価を行うこと。
イ飛行データ解析が実施されている場合、包括的な飛行データの分析によるリスク評価を
実施し、手順に反映させること。
ウ手類の不遵守事例について、根本原因を分析し、手順の改善に活用すること。
工管制機関等と連携し、特にリスクが高いとされる滑走路への不安全な進入を減らすため
手順等の見直しを実施すること。
オ航空機の製造者と協力して運用上の問題を把握し、必要に応じ手順を改善すること。
・進入、着陸及び着陸復行の際に、運航乗務員が最適な自動化レベルを用いることができる
よう、訓練、標準的な手順(Standard Operational Procedure(SOP))策定等の必要な支援
を行うこと。
・必要に応じて、滑走路逸脱警報装置を航空機に装備すること。
(6)グランドハンドリング事業者の取組
グランドハンドリング事業者については、グランドハンドリング業務で使用される車両は滑走
路に進入する機会が多いこと、また、昨今、航空需要が回復する中で、空港の制限区域内におけ
る事故の発生件数が増加しており、グランドハンドリング業務に関連する事案が多数を占めてい
ることを踏まえ、空港の設置者の協力を得て、事業実態を把握するためグランドハンドリング事
業者から国が直接情報提供を受ける仕組みや、重大事案等発生時に国が直接調査を行う等の仕組
みの整備を行ったところである。
このような背景も踏まえ、グランドハンドリング事業者においては、車両による滑走路誤進入
の防止について、国が共有する安全情報等も活用し、滑走路の安全確保の一端を担う立場として
主体的に取り組むことが必要である。具体的には、航空運送事業者が定める運航規程や空港の設
置者が定める構内ルールを遵守することに加え、3.に掲げる連携体制への参加・協力等、他の
滑走路関係業務提供者と連携し、各空港の滑走路の安全確保に貢献していくことが重要である。
また,重大な事案等が発生した場合は、国や空港の設置者が行う直接調査や是正要請に協力し,
再発防止等の必要な措置を確実に講じること。
(7)その他共通で留意すべき事項
滑走路関係者は,ヒューマンエラーを防止するための注意喚起や業務補助等,滑走路調進入・
逸脱の防止に資する利用可能な技術の導入について、技術の進展を踏まえつつ随時検討を行うと
ともに、導入した技術を必要に応じ適切に活用することが必要である。
3.滑走路関係業務提供者の連携体制の整備
(1)各空港における連携体制の整備
滑走路の管理や運用には多数の関係者が関与するため,滑走路関係業務提供者その他の関係者
における調整や認識の共有が不十分なまま措置を講じた場合、その効果が一分に発揮されない可
能性があるほか、誤解や認識不足による新たなリスクを生じるおそれもある。このため、滑走路
誤進入・逸脱の防止のための措置を講ずるに当たっては、安全リスクに関する情報収集や評価、
対応策の検討について、滑走路関係業務提供者が個別に行うのではなく連催して行われることが
重要である。
このため、2.に掲げる取組を含む滑走路誤進入・逸脱の防止のための取組を行うに当たり、
以下のとおり、各空港において関係者における連携体制を整備するものとする。
①主要空港における体制整備
空港の規模や利用状況等を踏まえ、特に必要性が高い主要空港においては、以下のとおり滑
走路安全チームを設置し、滑走路誤進入・逸脱の防止のための取組を実施するに当たり、関係
者における連携体制を整備すること。
ア対象となる主要空港
滑走路安全チームを設置すべき主要空港は、新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、大
阪国際、関西国際、福岡及び那覇空港とする。なお、これ以外の空港においても、②の連携
体制として滑走路安全チームを設置することは有益であり、この場合、以下のイからオまで
に準じて活動が行われることが望ましい。
イ活動内容
滑走路安全チームは、滑走路誤進入・逸脱に関する情報の収集や評価、対策の検討、効果
の検証、見直し等を行うものである。また、これらの活動に必要な場合、関係機関との連携
や、航空安全当局への提言等を行うことも考えられる。なお、議題として取り扱う範囲は必
ずしも滑走路上に講じられる措置に限られるものではなく、例えば誘導路など、滑走路器進
入・速脱防止のために周辺に講じられる措置も含め、必要な取組を幅広く取り扱うことが望
ましい。
活動内容の例としては、不安全要素の特定、安全リスク評価、リスク低減策と行動計画の
策定、情報の管理と共有などが挙げられる、具体的な活動内容は、各空港において当該空港
の事情等を踏まえ検討すること。
ウ設置者
滑走路安全チームは、各空港の設置者が設置することとし、事務局については当該空港の
設置者が担うこととする。
エ構成員
滑走路安全チームには、各空港において滑走路の管理や運用に直接関わる者が参加するこ
とが重要であり、構成員としては、例えば以下の者が想定される。空港の設置者は、幅広い
関係者が参加する意義と、会議の実効性・継続性を考慮しつつ、各空港の事情等を踏まえ参
加を呼び掛けること。
・空港の設置者
・航空保安施設の設置者
・管制機関等
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滑走路誤進入・逸脱防止のための運航及びグランドハンドリングに関する指針 - 第50頁
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