政令令和7年11月27日

航空法等の一部を改正する政令(附則・施行期日)

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明
発令機関内閣府

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航空法等の一部を改正する政令(附則・施行期日)

令和7年11月27日|p.15

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附則
(施行期日)
1この省令は、航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際別に存する空港に係る航空法第四十七条第一項の規定による条海等及び航空運実施設の機能の確保に関する立帯については、改正後の航空法施行規則第九十二条第十六号(改正法
0)民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に、関する法律施行規則第一条第二項において準用する場合並びに同令第四条及び附則第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令
和八年三月三十日までの間は、適用しない。
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航空法等の一部を改正する政令(附則・施行期日) - 第15頁
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