政令令和7年11月27日

民間航空専用施設等の整備に関する政令(断片)

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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令番号不明(本文に明記なし、文脈から政令と推測)
発令機関内閣府

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民間航空専用施設等の整備に関する政令(断片)

令和7年11月27日|p.14-15

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間航空専用施設の安全」と、同条第十八号中「空港にあつては、事故等」とあるのは「事故等」
と、「空港の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附
則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、同条第十九
号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、共用空港運営権者」と、同条第二十一号中
「空港にあつては、前各号」とあるのは「前各号」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施
設の」と、同令第百八条の見出し、同条第二号及び第四号から第八号までの規定中「航空保安
無線施設」とあるのは「共用空港航空保安無線施設」と、同条中「航空保安無線施設の機能の
確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空保安無線施設(民間の能力を活用した国管理
空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設(以
下「共用空港航空保安施設」という。)のうち航空保安無線施設をいう。以下この条において同
じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施
設」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空保安無線施設」と、同令第百二十六条の
見出し、同条第二号、第四号から第七号までの規定、第八号イ及び第九号中「航空灯火」とあ
るのは「共用空港航空灯火」と、同条中「航空灯火の機能の確保に関する基準は」とあるのは
「共用空港航空灯火(共用空港航空保安施設のうち航空灯火をいう。以下この条において同じ。)
の機能の確保に関する基準は」と、同条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるの
は「共用空港運営権者は、共用空港航空灯火」と、同条第十号中「航空灯台」とあるのは「共
用空港航空灯火のうち航空灯台」と、同条第十一号中「飛行場灯火」とあるのは「共用空港航
空灯火のうち飛行場灯火」と読み替えるものとする。
3・4 (略)
5法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設
機能管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項(同項の表空港の機能
を確保するための管理の方法に関する事項の項第五号イ、ハ、二及びトを除く。)の規定を準用
する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民
間航空専用施設機能管理規程」と、同条第一項の表空港の機能を確保するための管理の方針に
関する事項の項、空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項の項及び空港の機能を
確保するための管理の方法に関する事項の項(第五号ホ及びチを除く。)中「空港」とあるのは
民間航空専用施設」と、同表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第四
号中「第九十二条各号」とあるのは「第九十二条各号(第四号、第十一号及び第十六号を除く。)」
と、同項第五号ホ中「空港の施設」とあるのは「民間航空専用施設」と、同号へ中「航空保安
施設」 とあるのは 「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一
項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」と、同号チ中「空港」とあるのは「共用空港」
と読み替えるものとする。
6~11 (略)
〔特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用
する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用につい
ては、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合
を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」
「前各号」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設の」と、同令第百八条の見出し、同条
第二号及び第四号から第八号までの規定中「航空保安無線施設」とあるのは「共用空港航空保
安無線施設」と、同条中「航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用
空港航空保安無線施設(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条
第一項第三号イに規定する共用空港航空保安施設(以下「共用空港航空保安施設」という。)の
うち航空保安無線施設をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、
同条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「共用空港運営権者は、
共用空港航空保安無線施設」と、同令第百二十六条の見出し、同条第二号、第四号から第七号
までの規定、第八号イ及び第九号中「航空灯火」とあるのは「共用空港航空灯火」と、同条中
「航空灯火の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空灯火(共用空港航空保安
施設のうち航空灯火をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同
条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航
空灯火」と、同条第十号中「航空灯台」とあるのは「共用空港航空灯火のうち航空灯台」と、
回条第十一号中飛行場灯火」とあるのは「共用空港航空灯火のうち飛行場灯火」と読み替え
るものとする。
3・4(略)
5法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条の二の規定による民間航空専用施設
機能管理規程の内容については、航空法施行規則第九十二条の四第一項(同項の表空港の機能
を確保するための管理の方法に関する事項の項第五号イ、ハ、二及びトを除く。)の規定を準用
する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民
間航空専川施設機能管理規程」と、同条第一項の玄空港の機能を確保するための管理の方針に
関する事項の項、空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項の項及び空港の機能を
確保するための管理の方法に関する事項の項(第五号ホ及びチを除く。)中「空港]とあるのは
「民間航空専用施設」と、同表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第四
号中「第九十二条各号」とあるのは「第九十二条各号(第十号を除く。)」と、同項第五号ホ中
「空港の施設」 とあるのは 「民間航空専用施設」 と、 「航空保安施設」とあるのは「民
間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第三号イに規定する
共用空港航空保安施設」と、同号子中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとす
る。
6~15(略)
(特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用
する場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用につい
ては、これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合
を含む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」
とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十八号中「空港の設置者」
とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成
二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以
下「特定地方管理空港運営者」とい.う。)」と、同条第二十号中「空港の設置者」とあるのは「空
港の設置者、特定地方管理空港運営者」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理
者は、当該施設」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空保安無線施設」と、同令第百
二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「特定地方管理空港運営者は
航空灯火」とする。
2~6 (略)
とあるのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十六号中「空港の設置者」
とあるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成
二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以
下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管
理者は、当該施設」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空保安無線施設」と、同令第
百二十六条第八号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「特定地方管理空港運営者
は、航空灯火」とする。
2~6(略)
p.14 / 2
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民間航空専用施設等の整備に関する政令(断片) - 第14頁
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