附則
令和7年11月27日|p.13
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附則
(共用空港特定運営事業に係る航空法施行規則の特例等)
第三条(略)
μ法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第一項の規定による空港等及び航空
保安施設の機能の確保に関する基準については、航空法施行規則第九十二条(第十号を除く。)、
第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合において、 これらの規定中 「法第四十
七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十
七条第一項」と、同令第九十二条の見出し、同条第一号、第二号、第八号、第九号及び第十二
号(イ、ホ及びへに限る。)中「空港等」とあるのは「民間航空専川施設」と、同条中「空港等
の機能の確保に関する基準は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関
する法律 (平成二十五年法律第六十七号) 附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施
設(以下「民間航空専用施設」という。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第一号中「第
一項第二号に掲げるものを除く。」とあるのは「第一項第一号、第二号及び第八号から第十三号
まで掲げるものを除き、かつ、民間航空専用施設に係るもの11限る。」と、同条第六号及び第七
号中「その他の空港」とあるの14一「その他の民間航空専用施設」と、同条第六号中「空港にあ
つては、法第百三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「法第百三十二条第
一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同条第七号中「空港にあつては、法第百三十四条の三
第一項」とあるのは「法第百三十四条の三第一項」と、同条第十三号及び第十四号中「空港に
あつては、国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「空港におbyて」とあるのは「共用
空港におbyて」と、同条第十五号及び第十六号中「空港にあつては、空港」とあるのは「民間
航空専用施設」と、同条第十六号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、民間の能力
を活用した国管理空港等の運営等11関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下
「共用空港運営権者」という。)」と、同条第十七号中「空港にあつては、前各号」とあるのは