政令令和7年11月27日

航空法施行規則の特例

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.13
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航空法施行規則の特例

令和7年11月27日|p.13

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(航空法施行規則の特例)
第四条法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第四十七条の規定を適用する
場合における航空法施行規則第九十二条、第百八条及び第百二十六条の規定の適用については、
これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含
む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条第一号中「第一項第二号」とあ
るのは「第一項第二号及び第八号から第十三号まで」と、同条第十六号中「空港の設置者」と
あるのは「空港の設置者、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成」
十五年法律第六十七号)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空
港運営権者」とい.う。)」と、同令第百八条第九号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」
とあるのは「地方管理空港運営権者は、航空保安無線施設」と、同令第百二十六条第八号中「航
空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「地方管理空港運営権者は、航空灯火」とする。
2~5(略)
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航空法施行規則の特例 - 第13頁
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