共用空港特定運営事業に係る航空法施行規則の特例等
令和7年11月27日|p.13
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(共用空港特定運営事業に係る航空法施行規則の特例等)
第三条
2法附則第六条第二項におbyて準用する航空法第四十七条第一項の規定による空港等及び航空
保安施設の機能の確保に関する基準については、 航空法施行規則第九十二条 第十一
号及び第十六号を除く。)、第百八条及び第百二十六条の規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含
む。)」とあるのは「法第四十七条第一項」と、同令第九十二条の見出し、同条第一号、第二号、
第九号、第十号及び第十三号(イ、ホ及びへに限る。)中「空港等」とあるのは「民間航空専用
施設」と、同条中「空港等の機能の確保に関する基準は」とあるのは「民間の能力を活用した
国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第二条第一項第一号
に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)の機能の確保に関する基準
は」と、同条第一号中「第一項第二号に掲げるものを除く。」とあるのは「第一項第一号、第一
号及び第八号から第十三号まで掲げるものを除き、かつ、民間航空専用施設に係るものに限る。
と、同条第七号及び第八号中「その他の空港」とあるのは「その他の民間航空専用施設」と、
同条第七号中「空港にあつては、法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)
とあるのは「法第百三十二条の八十五第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同条第八号中
「空港にあつては、法第百三十四条の三第一項」とあるのは「法第百三十四条の三第一項」と、
同条第十四号及び第十五号中 「空港にあつては、 国土交通大臣」 とあるのは 「国土交通大臣」
と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と、同条第十七号中「空港にあつては、
滑走路、誘導路、エブロンその他の」とあるのは「民間航空専用施設のうち、」と、「空港機能管
理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港の施設」とあるのは「民間航
空専用施設」と、「滑走路への」とあるのは「エブロンへの」と、「空港の安全」とあるのは「民