介護保険法施行令の一部を改正する政令
令和7年11月27日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
介護保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
政令第三百九十三号
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行
令の一部を改正する政令
内閣は、 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
(平成二十九年法律第二十八号)第三十一条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報1.0関する法律施行令
(平成三十年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第三号中「次条第三号」を「次条第五号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次
に次の二号を加える。
三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小
児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。次条第三号に
おいて同じ。)の提供を受けることができる者
四児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規
定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。次条第四号において同じ。)の提供を受けることができ
る者
第七条に次の三号を加える。
六感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十
六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をい
う。次条第六号において同じ。)の提供を受けることができる者
御名御璽
令和七年十一月二十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百九十四号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令
を制定する。
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項第一号ハ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ及び第四号イ中「八十万
九千円」を「八十二万六千五百円」に改める。
附則
(施行期日)
11
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の規定は、令和八年度以後の年度分の保険料に係る保険料率の算定につい
て適用し、 令和七年度以前の年度分の保険料に係る保険料率の算定については、 なお従前の例によ
る。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗