貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令
令和7年11月27日|p.6
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政令第三百九十一号
貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三十七条第一項及び第三十七条の二
第三項において準用する同法第十二条第三項及び第二十四条第三項の規定に基づき、この政令を制定
する。
貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第十二条第三項」の下に「(法第三十六条第二項、第三十七条第一項及び第三十七
条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同条第一項」を「法
第十二条第一項(法第三十六条第二項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項において準用す
る場合を含む。)」に、「同条第三項」を「法第十二条第三項」に改め、同条第三項を削る、
第二条第四項中「第三十七条第一項において」の下に「第一種貨物利用運送事業者について」を加
え、「一般貨物自動車運送事業者」とあるのは」を「一般貨物自動車運送事業者」とあるのは、」に改め、
「、第一項中「一般貨物自動車運送事業者が」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者が」と、第二
項中「一般貨物自動車運送事業者は」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者は」と」を削り、同条
に次の一項を加える。
5第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の二第三項において第二種貨物利用運送事業者につい
て法第二十四条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第一項及び第
二項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは、「一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種
貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)附則第一条第
二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月二十七日
内閣総理大臣高市早苗