風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和7年11月27日|p.5
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(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正)
一第四条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)
の一部を次のように改正する。
第七条第七号中「又は」を「、同法第六十四条の七第一項に規定する建物取壊し敷地売却決議、
同法第六十四条の八第一項に規定する取壊し決議、」に、「の内容により行う建替え」を「若しくは同
法第八十四条第一項に規定する一括建替え等決議の内容により行う建物の取壊し又は同法第六十四
条の五第一項に規定する建物更新決議の内容により行う同項に規定する建物の更新」に改める。
不動産特定共同事業法施行令の一部改正)
第五条不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二十四号を次のように改める。
二十四マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条
の五十九第一項の許可
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第六条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 (平成十七年政令第百四十六号) の一部を
次のように改正する。
第三百八十九号の二中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等
の円滑化に関する法律」に改める。
(行政不服審査法施行令の一部改正)
第七条行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第十四号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再
生等の円滑化に関する法律」に改め、「第百三十六条」の下に「、第百六十三条の二十九」を加える。
附則
(施行期日)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)
の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」を「マンションの再生等の円滑化に
関する法律施行令」に改め、「第二十九条」の下に「、第三十五条の三」を、「第三十四条第二項」の
下に「、第三十五条の八第二項」を加える。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部を改正す
る政令をここに公布する、