政令令和7年11月27日

宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.4
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宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.4

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第二条の五第二十四号を次のように改める。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第三条宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の五第二十四号を次のように改める。
一十四マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条
の五十九第一項の許可
第三条第一項第二十八号を次のように改める。
二十八マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十九第一項
第四条第三号を次のように改める。
三再生後マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)
第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(同項第七号に規定するマンション更新事
業に係るものを除く。)をいう。)又は売却再生後マンション(同法第四条第二項第七号に規定す
る売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションの敷地(これに隣接する土地
を含む。)に新たに建設されるマンション又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地
(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火建築物
であり、 かつ、 敷地面積が三百平方メートル以上であるもの
第五条第四項中「第九号」を「第十号」に改める。
第七条第一項第一号ハ中「第十号」を「第十一号」に、「、第六号、第八号及び第九号」を「から
第七号まで、第九号及び第十号」に改め、同号二中「第十三条第一項第十一号」を「第十三条第一
項第十二号」に改める。
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宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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